工業用水道事業法施行令 第二条

(自家用工業用水道)

昭和三十三年政令第二百九十一号

法第二十一条第一項の政令で定めるものは、一日最大給水量(海水の量又は他の工業用水道若しくは工業用水法(昭和三十一年法律第百四十六号)第三条第一項の許可を受けた井戸(同法第六条第一項の規定により同法第三条第一項の許可を受けたものとみなされる井戸を含む。)から供給される水の量を除く。)が五千立方メートル以上の工業用水道とする。

第2条

(自家用工業用水道)

工業用水道事業法施行令の全文・目次(昭和三十三年政令第二百九十一号)

第2条 (自家用工業用水道)

法第21条第1項の政令で定めるものは、一日最大給水量(海水の量又は他の工業用水道若しくは工業用水法(昭和三十一年法律第146号)第3条第1項の許可を受けた井戸(同法第6条第1項の規定により同法第3条第1項の許可を受けたものとみなされる井戸を含む。)から供給される水の量を除く。)が五千立方メートル以上の工業用水道とする。

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