電波法関係手数料令 第七条
(開設計画の認定申請手数料)
昭和三十三年政令第三百七号
法第二十七条の十四第一項の規定による認定を申請する者が納めなければならない手数料の額は、一三五、六〇〇円(移動受信用地上基幹放送をする特定基地局に係る開設計画の認定を申請する場合にあつては、一七三、五〇〇円)とする。
(開設計画の認定申請手数料)
電波法関係手数料令の全文・目次(昭和三十三年政令第三百七号)
第7条 (開設計画の認定申請手数料)
法第27条の14第1項の規定による認定を申請する者が納めなければならない手数料の額は、一三五、六〇〇円(移動受信用地上基幹放送をする特定基地局に係る開設計画の認定を申請する場合にあつては、一七三、五〇〇円)とする。