電波法関係手数料令 第二十条

(定期検査手数料)

昭和三十三年政令第三百七号

一台のみの送信機を有する無線局について法第七十三条第一項本文の規定による検査(以下「定期検査」という。)を受ける者が納めなければならない手数料の額は、無線局の種別及びその基本送信機の規模に従い、次の表による額(当該基本送信機の型式が総務大臣の行う検定に合格したものである場合には、同表による額に二分の一を乗じて得た額)とする。ただし、当該基本送信機が二以上の無線局によつて共用されている場合において、当該基本送信機を共用する二以上の無線局について定期検査が同時に行われるときは、当該基本送信機に係るこの項本文の規定による額を無線局の数で除して得た額とする。

2 二台以上の送信機を有する無線局について定期検査を受ける者が納めなければならない手数料の額は、基本送信機に係る前項の規定による額に、基本送信機以外の各送信機について無線局の種別及びその規模に応ずる次の表による額(当該送信機の型式が総務大臣の行う検定に合格したものである場合には、同表の額に二分の一を乗じて得た額)を加算した額とする。ただし、基本送信機以外の送信機が二以上の無線局によつて共用されている場合において、当該送信機を共用する二以上の無線局について定期検査が同時に行われるときは、当該送信機については、当該送信機に係るこの項本文の規定による額を無線局の数で除して得た額を加算するものとする。

3 前二項の規定にかかわらず、多重放送をする無線局について定期検査を受ける者が納めなければならない手数料の額は、その使用する電波に当該多重放送をする無線局の多重放送を重畳させて超短波放送又はテレビジョン放送をする無線局の基本送信機の規模に従い、次の表による額(当該多重放送をする無線局の基本送信機の型式が総務大臣の行う検定に合格したものである場合には、同表による額に二分の一を乗じて得た額)とする。

4 前三項の規定にかかわらず、同一の超短波放送若しくはテレビジョン放送の電波に重畳して多重放送をする二以上の無線局について又は超短波放送若しくはテレビジョン放送をする無線局及びその放送の電波に重畳して多重放送をする無線局について定期検査が同時に行われるときに当該定期検査を受ける者が納めなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める額とする。 一 多重放送をする無線局前項の規定による額を当該定期検査が同時に行われる無線局の数で除して得た額 二 超短波放送又はテレビジョン放送をする無線局第一項本文又は第二項本文の規定による額から、当該定期検査が同時に行われる多重放送をする無線局に係る前号の規定による額(多重放送をする無線局が二以上あるときは、その合計額とする。)を減じた額

5 前各項の規定にかかわらず、定期検査が法第七十三条第四項の規定によりその一部が省略されて書類の審査の方法のみによつて行われる場合に当該定期検査を受ける者が納めなければならない手数料の額は、二、五五〇円(電子申請等により同項の規定による書類の提出をする場合にあつては、二、四五〇円)とする。

6 定期検査が当該無線局に係る変更検査に併せて行われる場合の当該定期検査を受ける者が納めなければならない手数料の額は、前各項の規定にかかわらず、これらの各項の規定による手数料の額から当該無線局に係る変更検査を受けるための第四条の規定による手数料の額を控除して得た額とする。

7 法第七十三条第一項ただし書の規定による検査を受ける者が納めなければならない手数料の額は、四、七五〇円(当該検査が同条第四項の規定によりその一部が省略されて書類の審査の方法のみによつて行われる場合にあつては、二、三〇〇円(電子申請等により同項の規定による書類の提出をする場合にあつては、二、一五〇円))とする。

第20条

(定期検査手数料)

電波法関係手数料令の全文・目次(昭和三十三年政令第三百七号)

第20条 (定期検査手数料)

一台のみの送信機を有する無線局について法第73条第1項本文の規定による検査(以下「定期検査」という。)を受ける者が納めなければならない手数料の額は、無線局の種別及びその基本送信機の規模に従い、次の表による額(当該基本送信機の型式が総務大臣の行う検定に合格したものである場合には、同表による額に二分の一を乗じて得た額)とする。ただし、当該基本送信機が二以上の無線局によつて共用されている場合において、当該基本送信機を共用する二以上の無線局について定期検査が同時に行われるときは、当該基本送信機に係るこの項本文の規定による額を無線局の数で除して得た額とする。

2 二台以上の送信機を有する無線局について定期検査を受ける者が納めなければならない手数料の額は、基本送信機に係る前項の規定による額に、基本送信機以外の各送信機について無線局の種別及びその規模に応ずる次の表による額(当該送信機の型式が総務大臣の行う検定に合格したものである場合には、同表の額に二分の一を乗じて得た額)を加算した額とする。ただし、基本送信機以外の送信機が二以上の無線局によつて共用されている場合において、当該送信機を共用する二以上の無線局について定期検査が同時に行われるときは、当該送信機については、当該送信機に係るこの項本文の規定による額を無線局の数で除して得た額を加算するものとする。

3 前二項の規定にかかわらず、多重放送をする無線局について定期検査を受ける者が納めなければならない手数料の額は、その使用する電波に当該多重放送をする無線局の多重放送を重畳させて超短波放送又はテレビジョン放送をする無線局の基本送信機の規模に従い、次の表による額(当該多重放送をする無線局の基本送信機の型式が総務大臣の行う検定に合格したものである場合には、同表による額に二分の一を乗じて得た額)とする。

4 前三項の規定にかかわらず、同一の超短波放送若しくはテレビジョン放送の電波に重畳して多重放送をする二以上の無線局について又は超短波放送若しくはテレビジョン放送をする無線局及びその放送の電波に重畳して多重放送をする無線局について定期検査が同時に行われるときに当該定期検査を受ける者が納めなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める額とする。 一 多重放送をする無線局前項の規定による額を当該定期検査が同時に行われる無線局の数で除して得た額 二 超短波放送又はテレビジョン放送をする無線局第1項本文又は第2項本文の規定による額から、当該定期検査が同時に行われる多重放送をする無線局に係る前号の規定による額(多重放送をする無線局が二以上あるときは、その合計額とする。)を減じた額

5 前各項の規定にかかわらず、定期検査が法第73条第4項の規定によりその一部が省略されて書類の審査の方法のみによつて行われる場合に当該定期検査を受ける者が納めなければならない手数料の額は、二、五五〇円(電子申請等により同項の規定による書類の提出をする場合にあつては、二、四五〇円)とする。

6 定期検査が当該無線局に係る変更検査に併せて行われる場合の当該定期検査を受ける者が納めなければならない手数料の額は、前各項の規定にかかわらず、これらの各項の規定による手数料の額から当該無線局に係る変更検査を受けるための第4条の規定による手数料の額を控除して得た額とする。

7 法第73条第1項ただし書の規定による検査を受ける者が納めなければならない手数料の額は、四、七五〇円(当該検査が同条第4項の規定によりその一部が省略されて書類の審査の方法のみによつて行われる場合にあつては、二、三〇〇円(電子申請等により同項の規定による書類の提出をする場合にあつては、二、一五〇円))とする。

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