電波法関係手数料令 第五条

(無線局に関する情報提供手数料)

昭和三十三年政令第三百七号

法第二十五条第二項の規定による情報の提供を受ける者が納めなければならない手数料の額は、情報の提供の方法に従い、次の表による額とする。

第5条

(無線局に関する情報提供手数料)

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第5条 (無線局に関する情報提供手数料)

法第25条第2項の規定による情報の提供を受ける者が納めなければならない手数料の額は、情報の提供の方法に従い、次の表による額とする。

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