電波法関係手数料令 第八条
(無線局の登録申請手数料)
昭和三十三年政令第三百七号
法第二十七条の二十一第一項の規定による登録を申請する者が納めなければならない手数料の額は、二、二五〇円(再登録を申請する場合にあつては、一、二五〇円)とする。ただし、電子申請等による場合にあつては、一、五〇〇円(再登録を申請する場合にあつては、七〇〇円)とする。
(無線局の登録申請手数料)
電波法関係手数料令の全文・目次(昭和三十三年政令第三百七号)
第8条 (無線局の登録申請手数料)
法第27条の21第1項の規定による登録を申請する者が納めなければならない手数料の額は、二、二五〇円(再登録を申請する場合にあつては、一、二五〇円)とする。ただし、電子申請等による場合にあつては、一、五〇〇円(再登録を申請する場合にあつては、七〇〇円)とする。