電波法関係手数料令 第六条

(特定無線局の免許申請手数料)

昭和三十三年政令第三百七号

法第二十七条の三の規定による免許を申請する者が納めなければならない手数料の額は、九、八〇〇円(再免許を申請する場合にあつては、四、四五〇円)とする。ただし、電子申請等による場合にあつては、六、八〇〇円(再免許を申請する場合にあつては、二、九五〇円)とする。

第6条

(特定無線局の免許申請手数料)

電波法関係手数料令の全文・目次(昭和三十三年政令第三百七号)

第6条 (特定無線局の免許申請手数料)

法第27条の3の規定による免許を申請する者が納めなければならない手数料の額は、九、八〇〇円(再免許を申請する場合にあつては、四、四五〇円)とする。ただし、電子申請等による場合にあつては、六、八〇〇円(再免許を申請する場合にあつては、二、九五〇円)とする。

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