電波法関係手数料令 第十四条
(無線従事者の免許申請手数料)
昭和三十三年政令第三百七号
法第四十一条の規定による免許の申請をする者が納めなければならない手数料の額は、二、〇五〇円(電子申請等による場合にあつては、一、七五〇円)とする。
(無線従事者の免許申請手数料)
電波法関係手数料令の全文・目次(昭和三十三年政令第三百七号)
第14条 (無線従事者の免許申請手数料)
法第41条の規定による免許の申請をする者が納めなければならない手数料の額は、二、〇五〇円(電子申請等による場合にあつては、一、七五〇円)とする。