産業教育手当の支給を受ける実習助手の範囲を定める政令
昭和三十三年政令第三百十五号
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産業教育手当の支給を受ける実習助手の範囲を定める政令の法令ページ
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- 法令名: 産業教育手当の支給を受ける実習助手の範囲を定める政令
- 法令番号: 昭和三十三年政令第三百十五号
- 公布日: 1958-11-17
- 収録条文数: 2件