産業投資特別会計の貸付の財源に充てるための外貨債の発行に関する法律に基く外貨債の利子の非課税等に関する規定の適用を受けない者の範囲を定める政令
昭和三十三年政令第三百三十七号
産業投資特別会計の貸付の財源に充てるための外貨債の発行に関する法律に基く外貨債の利子の非課税等に関する規定の適用を受けない者の範囲を定める政令(昭和三十三年政令第三百三十七号)の条文全文・目次・改正履歴をクラウド六法で確認できます。
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- 法令名: 産業投資特別会計の貸付の財源に充てるための外貨債の発行に関する法律に基く外貨債の利子の非課税等に関する規定の適用を受けない者の範囲を定める政令
- 法令番号: 昭和三十三年政令第三百三十七号
- 公布日: 1958-12-20
- 収録条文数: 6件