国家公務員宿舎法施行令 第七条
(設置計画)
昭和三十三年政令第三百四十一号
財務大臣は、法第八条の二第二項の規定により設置計画を定める場合においては、合同宿舎設置計画書及び各省各庁別に省庁別宿舎設置計画書を作成しなければならない。
2 合同宿舎設置計画書には、当該年度において設置すべき合同宿舎について、宿舎の種類別に、前条第一項第一号、第二号及び第四号に掲げる事項を明らかにしなければならない。
3 省庁別宿舎設置計画書には、当該年度において設置すべき省庁別宿舎について、宿舎の種類別に、前条第一項各号に掲げる事項を明らかにしなければならない。
4 前条第四項の規定は、第一項の計画書について準用する。