国家公務員宿舎法施行令 第三条
(共同施設)
昭和三十三年政令第三百四十一号
法第二条第三号に規定する政令で定める共同施設は、次に掲げる共同施設とする。 一 共同の洗たく場及び物干場 二 共同物置 三 簡易な共同ごみ処理場 四 集会場 五 前各号に掲げるもののほか、共同利用のため必要な施設として財務大臣が定めるもの
(共同施設)
国家公務員宿舎法施行令の全文・目次(昭和三十三年政令第三百四十一号)
第3条 (共同施設)
法第2条第3号に規定する政令で定める共同施設は、次に掲げる共同施設とする。 一 共同の洗たく場及び物干場 二 共同物置 三 簡易な共同ごみ処理場 四 集会場 五 前各号に掲げるもののほか、共同利用のため必要な施設として財務大臣が定めるもの