国家公務員宿舎法施行令 第六条
(宿舎設置に関する要求についての書類)
昭和三十三年政令第三百四十一号
法第八条の二第一項に規定する宿舎設置に関する要求についての書類は、法第四条第一項の規定により設置すべき宿舎に係る書類と同条第二項の規定により設置すべき宿舎に係る書類とに区分して作成するものとし、それぞれその要求に係る宿舎について、宿舎の種類別に、次に掲げる事項を明らかにしなければならない。 一 宿舎の構造、規格及び数量 二 宿舎の設置の場所及び方法 三 宿舎の貸与を受けるべき職員の勤務する官署 四 その他参考となるべき事項
2 各省各庁の長は、前項の書類のうち、法第四条第一項の規定により設置すべき宿舎に係るものにあつては前年度の十一月三十日までに、同条第二項の規定により設置すべき宿舎に係るものにあつては同年度の二月二十日までにそれぞれ財務大臣に提出しなければならない。
3 各省各庁の長は、前項の規定により第一項の書類のうち法第四条第一項の規定により設置すべき宿舎に係るものを提出する場合においては、当該各省各庁における宿舎の現況及び不足数その他宿舎を必要とする事情を明らかにした書類を添附しなければならない。
4 第一項の書類及び前項の規定により添附すべき書類の様式及び作成の方法については、財務省令で定める。