国家公務員宿舎法施行令 第十一条

昭和三十三年政令第三百四十一号

各省各庁の長は、法第十三条の二第二号の規定により財務大臣に協議する場合においては、次に掲げる事項を記載した協議書に必要な図面その他の関係書類を添附して、これを財務大臣に送付しなければならない。 一 前条第一号から第三号まで、第五号及び第六号に掲げる事項 二 その維持及び管理を行う省庁別宿舎を他の各省各庁の長が維持及び管理を行う省庁別宿舎としようとする理由

第11条

国家公務員宿舎法施行令の全文・目次(昭和三十三年政令第三百四十一号)

第11条

各省各庁の長は、法第13条の2第2号の規定により財務大臣に協議する場合においては、次に掲げる事項を記載した協議書に必要な図面その他の関係書類を添附して、これを財務大臣に送付しなければならない。 一 前条第1号から第3号まで、第5号及び第6号に掲げる事項 二 その維持及び管理を行う省庁別宿舎を他の各省各庁の長が維持及び管理を行う省庁別宿舎としようとする理由

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