国家公務員宿舎法施行令 第十五条

昭和三十三年政令第三百四十一号

在外公館に勤務する職員に貸与する有料宿舎の使用料は、前二条の規定にかかわらず、外務大臣が財務大臣に協議して定める。

第15条

国家公務員宿舎法施行令の全文・目次(昭和三十三年政令第三百四十一号)

第15条

在外公館に勤務する職員に貸与する有料宿舎の使用料は、前二条の規定にかかわらず、外務大臣が財務大臣に協議して定める。

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