国民健康保険法施行令 第一条
(市町村の国民健康保険に関する特別会計の勘定)
昭和三十三年政令第三百六十二号
療養の給付又は国民健康保険法(以下「法」という。)第五十三条第一項に規定する療養を取り扱うための病院若しくは診療所又は薬局を設置する市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、厚生労働省令で定めるところにより、国民健康保険に関する特別会計を事業勘定及び直営診療施設勘定に区分しなければならない。
(市町村の国民健康保険に関する特別会計の勘定)
国民健康保険法施行令の全文・目次(昭和三十三年政令第三百六十二号)
第1条 (市町村の国民健康保険に関する特別会計の勘定)
療養の給付又は国民健康保険法(以下「法」という。)第53条第1項に規定する療養を取り扱うための病院若しくは診療所又は薬局を設置する市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、厚生労働省令で定めるところにより、国民健康保険に関する特別会計を事業勘定及び直営診療施設勘定に区分しなければならない。