国民健康保険法施行令 第七条
(設立認可等の告示)
昭和三十三年政令第三百六十二号
都道府県知事は、国民健康保険組合(以下「組合」という。)の設立の認可をしたときは、次の事項を告示しなければならない。 一 組合の名称 二 事務所の所在地 三 組合の地区及び組合員の範囲 四 設立認可の年月日
2 都道府県知事は、規約の変更を認可し、又は規約の変更の届出を受理した場合において、当該規約の変更が前項第一号から第三号までに掲げる事項に係るものであるときは、その事項を告示しなければならない。
(設立認可等の告示)
国民健康保険法施行令の全文・目次(昭和三十三年政令第三百六十二号)
第7条 (設立認可等の告示)
都道府県知事は、国民健康保険組合(以下「組合」という。)の設立の認可をしたときは、次の事項を告示しなければならない。 一 組合の名称 二 事務所の所在地 三 組合の地区及び組合員の範囲 四 設立認可の年月日
2 都道府県知事は、規約の変更を認可し、又は規約の変更の届出を受理した場合において、当該規約の変更が前項第1号から第3号までに掲げる事項に係るものであるときは、その事項を告示しなければならない。