国民健康保険法施行令 第九条

(組合会の招集)

昭和三十三年政令第三百六十二号

発起人は、組合の設立の認可があつた後、組合会議員の選挙が終つたときは、すみやかに、組合会を招集して組合の設立の経過その他重要な事項を報告しなければならない。

第9条

(組合会の招集)

国民健康保険法施行令の全文・目次(昭和三十三年政令第三百六十二号)

第9条 (組合会の招集)

発起人は、組合の設立の認可があつた後、組合会議員の選挙が終つたときは、すみやかに、組合会を招集して組合の設立の経過その他重要な事項を報告しなければならない。

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