国民健康保険法施行令 第八条

(規約の公告)

昭和三十三年政令第三百六十二号

発起人は、組合の設立の認可があつたときは、すみやかに、規約を公告しなければならない。

2 理事は、規約が変更されたときは、すみやかに、これを公告しなければならない。

第8条

(規約の公告)

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第8条 (規約の公告)

発起人は、組合の設立の認可があつたときは、すみやかに、規約を公告しなければならない。

2 理事は、規約が変更されたときは、すみやかに、これを公告しなければならない。

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