国民健康保険法施行令 第八条
(規約の公告)
昭和三十三年政令第三百六十二号
発起人は、組合の設立の認可があつたときは、すみやかに、規約を公告しなければならない。
2 理事は、規約が変更されたときは、すみやかに、これを公告しなければならない。
(規約の公告)
国民健康保険法施行令の全文・目次(昭和三十三年政令第三百六十二号)
第8条 (規約の公告)
発起人は、組合の設立の認可があつたときは、すみやかに、規約を公告しなければならない。
2 理事は、規約が変更されたときは、すみやかに、これを公告しなければならない。