国民健康保険法施行令 第十五条

(予算の届出等)

昭和三十三年政令第三百六十二号

組合は、毎年度収入支出の予算を調製し、当該年度の開始前に、都道府県知事に届け出なければならない。

2 予算に定めた各款の金額は、相互に流用することができない。

3 予算に定めた各項の金額は、組合会の議決を経て、相互に流用することができる。

第15条

(予算の届出等)

国民健康保険法施行令の全文・目次(昭和三十三年政令第三百六十二号)

第15条 (予算の届出等)

組合は、毎年度収入支出の予算を調製し、当該年度の開始前に、都道府県知事に届け出なければならない。

2 予算に定めた各款の金額は、相互に流用することができない。

3 予算に定めた各項の金額は、組合会の議決を経て、相互に流用することができる。

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