国民健康保険法施行令 第四条

(会長)

昭和三十三年政令第三百六十二号

協議会に、会長一人を置き、公益を代表する委員のうちから、全委員がこれを選挙する。

2 会長に事故があるときは、前項の規定に準じて選挙された委員が、その職務を代行する。

第4条

(会長)

国民健康保険法施行令の全文・目次(昭和三十三年政令第三百六十二号)

第4条 (会長)

協議会に、会長一人を置き、公益を代表する委員のうちから、全委員がこれを選挙する。

2 会長に事故があるときは、前項の規定に準じて選挙された委員が、その職務を代行する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)国民健康保険法施行令の全文・目次ページへ →