国民健康保険法施行令 第四条
(会長)
昭和三十三年政令第三百六十二号
協議会に、会長一人を置き、公益を代表する委員のうちから、全委員がこれを選挙する。
2 会長に事故があるときは、前項の規定に準じて選挙された委員が、その職務を代行する。
(会長)
国民健康保険法施行令の全文・目次(昭和三十三年政令第三百六十二号)
第4条 (会長)
協議会に、会長一人を置き、公益を代表する委員のうちから、全委員がこれを選挙する。
2 会長に事故があるときは、前項の規定に準じて選挙された委員が、その職務を代行する。