防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令 第一条

(目的)

昭和三十三年総理府令第一号

物品の無償貸付及び譲与等に関する法律(昭和二十二年法律第二百二十九号)第二条又は第三条の規定による防衛省所管に属する物品(以下「物品」という。)の無償貸付、譲与又は譲渡については、別に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。

第1条

(目的)

防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令の全文・目次(昭和三十三年総理府令第一号)

第1条 (目的)

物品の無償貸付及び譲与等に関する法律(昭和二十二年法律第229号)第2条又は第3条の規定による防衛省所管に属する物品(以下「物品」という。)の無償貸付、譲与又は譲渡については、別に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。