防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令 第七条
(無償貸付等の承認)
昭和三十三年総理府令第一号
防衛大臣等は、前条の申請書を受理した場合において、貸付を相当と認めるときは、次の各号に掲げる事項を記載した承認書を、貸付を相当と認めないときは、その理由を記載した文書を、申請者に送付しなければならない。 一 物品の品名及び数量 二 貸付期間 三 貸付目的 四 使用場所 五 貸付条件
(無償貸付等の承認)
防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令の全文・目次(昭和三十三年総理府令第一号)
第7条 (無償貸付等の承認)
防衛大臣等は、前条の申請書を受理した場合において、貸付を相当と認めるときは、次の各号に掲げる事項を記載した承認書を、貸付を相当と認めないときは、その理由を記載した文書を、申請者に送付しなければならない。 一 物品の品名及び数量 二 貸付期間 三 貸付目的 四 使用場所 五 貸付条件