防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令 第三条

(貸付期間)

昭和三十三年総理府令第一号

前条の規定による物品の貸付期間は、同条第五号の場合及び防衛大臣が特に必要と認める場合を除き、一年を超えることができない。

第3条

(貸付期間)

防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令の全文・目次(昭和三十三年総理府令第一号)

第3条 (貸付期間)

前条の規定による物品の貸付期間は、同条第5号の場合及び防衛大臣が特に必要と認める場合を除き、一年を超えることができない。