防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令 第二十条

(施行細則)

昭和三十三年総理府令第一号

この省令の施行に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。

第20条

(施行細則)

防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令の全文・目次(昭和三十三年総理府令第一号)

第20条 (施行細則)

この省令の施行に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。

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