防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令 第五条
(貸付条件)
昭和三十三年総理府令第一号
第二条の規定により物品を貸し付ける場合には、次の各号に掲げる条件を付さなければならない。 一 貸付品の引渡、管理、修理及び返納に要する費用(前条ただし書の規定による費用を除く。)は、借受人において負担すること。 二 貸付品は、転貸しないこと。 三 貸付品は、貸付の目的以外の目的のために使用しないこと。 四 貸付品について使用場所が指定された場合は、指定された場所以外の場所では使用しないこと。 五 貸付品は、貸付条件に違反したとき又は防衛大臣等が特に必要と認めたときは、すみやかに返還すること。
2 防衛大臣等は、前項各号に掲げる条件のほか、必要と認める条件を付することができる。