防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令 第八条

(譲与)

昭和三十三年総理府令第一号

防衛大臣等は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる物品を譲与することができる。 一 防衛に関する施策の普及又は宣伝を目的として印刷物、写真その他これらに準ずる物品を配布するとき 二 防衛省において委託する試験、研究又は調査のため必要な印刷物、写真、地図その他これらに準ずる物品をその試験、研究又は調査を行う者に譲与するとき 三 予算に定める交際費又は報償費で購入した物品を記念又は報償のため贈与するとき

第8条

(譲与)

防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令の全文・目次(昭和三十三年総理府令第一号)

第8条 (譲与)

防衛大臣等は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる物品を譲与することができる。 一 防衛に関する施策の普及又は宣伝を目的として印刷物、写真その他これらに準ずる物品を配布するとき 二 防衛省において委託する試験、研究又は調査のため必要な印刷物、写真、地図その他これらに準ずる物品をその試験、研究又は調査を行う者に譲与するとき 三 予算に定める交際費又は報償費で購入した物品を記念又は報償のため贈与するとき

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