防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令 第六条
(無償貸付の申請)
昭和三十三年総理府令第一号
第二条の規定による物品の貸付を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を当該物品を管理する物品管理官を経由して、防衛大臣等に提出しなければならない。 一 申請者の氏名又は名称及び住所 二 借り受けようとする物品の品名及び数量 三 使用目的 四 借り受けを必要とする理由 五 借受希望期間 六 使用計画 七 その他参考となる事項
(無償貸付の申請)
防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令の全文・目次(昭和三十三年総理府令第一号)
第6条 (無償貸付の申請)
第2条の規定による物品の貸付を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を当該物品を管理する物品管理官を経由して、防衛大臣等に提出しなければならない。 一 申請者の氏名又は名称及び住所 二 借り受けようとする物品の品名及び数量 三 使用目的 四 借り受けを必要とする理由 五 借受希望期間 六 使用計画 七 その他参考となる事項