防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令 第十一条

(譲与等の承認)

昭和三十三年総理府令第一号

防衛大臣等は、前条の申請書を受理した場合において、譲与等を相当と認めるときは、次に掲げる事項を記載した承認書を、譲与等を相当と認めないときは、その理由を記載した文書を、申請者に送付しなければならない。 一 物品の品名及び数量 二 第九条の規定により譲渡する場合には、譲渡価額 三 譲与等の条件

第11条

(譲与等の承認)

防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令の全文・目次(昭和三十三年総理府令第一号)

第11条 (譲与等の承認)

防衛大臣等は、前条の申請書を受理した場合において、譲与等を相当と認めるときは、次に掲げる事項を記載した承認書を、譲与等を相当と認めないときは、その理由を記載した文書を、申請者に送付しなければならない。 一 物品の品名及び数量 二 第9条の規定により譲渡する場合には、譲渡価額 三 譲与等の条件

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