防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令 第十三条
(災害救助の場合の無償貸付)
昭和三十三年総理府令第一号
防衛大臣等は、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第七十六条第一項、第七十八条第一項又は第八十一条第二項の規定により出動を命ぜられた自衛隊の部隊等が国民の保護のための措置(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号。以下「国民保護法」という。)第二条第三項に規定する国民の保護のための措置をいう。)又は緊急対処保護措置(国民保護法第百七十二条第一項に規定する緊急対処保護措置をいう。)を実施する場合、第七十七条の四第一項、第八十三条第二項若しくは第三項又は第八十三条の三の規定により派遣が行われた場合及び自衛隊の使用する船舶(水陸両用車両を含む。)が海難による被害者を救助した場合(以下「災害救助の場合」という。)において必要があるときは、当該災害による被害者で応急救助を要する者に対し、次に掲げる物品を無償で貸し付けることができる。 一 被服 二 寝具 三 天幕 四 前各号以外の災害救助のため特に必要な生活必需品
2 防衛大臣等は、災害救助の場合で緊急に必要があるときは、災害の応急復旧を行う者に対し、次に掲げる物品を無償で貸し付けることができる。 一 修理用器具 二 照明用器具 三 通信器材 四 消毒用器具又は防毒用器具 五 化学器材 六 えい航器具 七 前各号以外の災害の応急復旧のため特に必要な機械器具
3 前二項に規定する物品の貸付期間は、国民保護法、原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)、災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)若しくは水難救護法(明治三十二年法律第九十五号)による救助を受けられるまでの期間又は災害救助のため必要と認められる期間を限度とする。ただし、三カ月を超えることができない。