防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令 第十九条

(適用の制限)

昭和三十三年総理府令第一号

この省令は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定(昭和二十九年条約第六号)に基き供与を受けた物品については、防衛大臣の承認を受けた場合に限り適用する。

第19条

(適用の制限)

防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令の全文・目次(昭和三十三年総理府令第一号)

第19条 (適用の制限)

この省令は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定(昭和二十九年条約第6号)に基き供与を受けた物品については、防衛大臣の承認を受けた場合に限り適用する。

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