防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令 第十二条

(譲与等の報告)

昭和三十三年総理府令第一号

第二条に規定する防衛大臣から委任を受けた職員は、第八条及び第九条の規定による物品の譲与等(第八条第一号及び第三号に掲げる物品の譲与を除く。)をしたときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した報告書を防衛大臣に提出しなければならない。 一 譲与等の年月日 二 譲与等の相手方 三 譲与等をした物品の品名及び数量 四 譲渡価額 五 譲与等の理由 六 その他参考となる事項

第12条

(譲与等の報告)

防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令の全文・目次(昭和三十三年総理府令第一号)

第12条 (譲与等の報告)

第2条に規定する防衛大臣から委任を受けた職員は、第8条及び第9条の規定による物品の譲与等(第8条第1号及び第3号に掲げる物品の譲与を除く。)をしたときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した報告書を防衛大臣に提出しなければならない。 一 譲与等の年月日 二 譲与等の相手方 三 譲与等をした物品の品名及び数量 四 譲渡価額 五 譲与等の理由 六 その他参考となる事項

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