防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令 第十五条

(災害救助物品の数量)

昭和三十三年総理府令第一号

前二条の規定により、無償で貸し付け、又は譲与することができる物品の数量は、前条第一項第一号の糧食品については、災害救助法施行令(昭和二十二年政令第二百二十五号)第三条第一項の規定に基づき内閣総理大臣が定める炊出しその他による食品の給与を実施するため支出できる費用の額を限度として、防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)第十四条第一項の規定に基づき、職員に対して食事を支給する場合の一人一日当たりの費用を参酌して防衛大臣が定める額以内の量額とし、その他については、必要と認められる数量を限度とする。

第15条

(災害救助物品の数量)

防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令の全文・目次(昭和三十三年総理府令第一号)

第15条 (災害救助物品の数量)

前二条の規定により、無償で貸し付け、又は譲与することができる物品の数量は、前条第1項第1号の糧食品については、災害救助法施行令(昭和二十二年政令第225号)第3条第1項の規定に基づき内閣総理大臣が定める炊出しその他による食品の給与を実施するため支出できる費用の額を限度として、防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第368号)第14条第1項の規定に基づき、職員に対して食事を支給する場合の一人一日当たりの費用を参酌して防衛大臣が定める額以内の量額とし、その他については、必要と認められる数量を限度とする。

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