防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令 第十六条
(災害救助物品の譲与の報告)
昭和三十三年総理府令第一号
第二条に規定する防衛大臣から委任を受けた職員は、第十四条の規定による物品を譲与した場合は、当該物品の品名、数量及び価額その他必要事項を記載した災害救助物品報告書を、速やかに、防衛大臣に提出しなければならない。
(災害救助物品の譲与の報告)
防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令の全文・目次(昭和三十三年総理府令第一号)
第16条 (災害救助物品の譲与の報告)
第2条に規定する防衛大臣から委任を受けた職員は、第14条の規定による物品を譲与した場合は、当該物品の品名、数量及び価額その他必要事項を記載した災害救助物品報告書を、速やかに、防衛大臣に提出しなければならない。