防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令 第十条

(譲与等の申請)

昭和三十三年総理府令第一号

第八条(第一号及び第三号を除く。)及び第九条の規定による物品の譲与又は譲渡(以下「譲与等」という。)を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を当該物品を管理する物品管理官を経由して、防衛大臣等に提出しなければならない。 一 申請者の氏名又は名称及び住所 二 譲与等を受けようとする物品の品名及び数量 三 使用目的 四 譲与等を受けようとする理由 五 使用計画 六 その他参考となる事項

第10条

(譲与等の申請)

防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令の全文・目次(昭和三十三年総理府令第一号)

第10条 (譲与等の申請)

第8条(第1号及び第3号を除く。)及び第9条の規定による物品の譲与又は譲渡(以下「譲与等」という。)を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を当該物品を管理する物品管理官を経由して、防衛大臣等に提出しなければならない。 一 申請者の氏名又は名称及び住所 二 譲与等を受けようとする物品の品名及び数量 三 使用目的 四 譲与等を受けようとする理由 五 使用計画 六 その他参考となる事項