防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令 第四条

(貸付に伴い要する費用の負担)

昭和三十三年総理府令第一号

貸付品の引渡、管理、修理及び返納に要する費用は、借受人に負担させるものとする。ただし、貸付の性質によりこれらの費用を借受人に負担させることが適当でないと認められるときは、その費用の全部又は一部を負担させないことができる。

第4条

(貸付に伴い要する費用の負担)

防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令の全文・目次(昭和三十三年総理府令第一号)

第4条 (貸付に伴い要する費用の負担)

貸付品の引渡、管理、修理及び返納に要する費用は、借受人に負担させるものとする。ただし、貸付の性質によりこれらの費用を借受人に負担させることが適当でないと認められるときは、その費用の全部又は一部を負担させないことができる。

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