銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 第一条

(届出及び申請の手続)

昭和三十三年総理府令第十六号

銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号。以下「法」という。)、銃砲刀剣類所持等取締法施行令(昭和三十三年政令第三十三号。以下「令」という。)及びこの府令の規定による都道府県公安委員会に対する届出書及び申請書の提出その他の手続は、その者の住所地又は事業場の所在地を管轄する警察署長を経由して行うものとする。ただし、法第六条第一項の許可の申請書を提出する場合は、この限りでない。

2 前項に規定する届出書、申請書その他提出すべき書類等の部数は、この府令に規定する部数の範囲内で都道府県公安委員会が定めることができる。

第1条

(届出及び申請の手続)

銃砲刀剣類所持等取締法施行規則の全文・目次(昭和三十三年総理府令第十六号)

第1条 (届出及び申請の手続)

銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第6号。以下「法」という。)、銃砲刀剣類所持等取締法施行令(昭和三十三年政令第33号。以下「令」という。)及びこの府令の規定による都道府県公安委員会に対する届出書及び申請書の提出その他の手続は、その者の住所地又は事業場の所在地を管轄する警察署長を経由して行うものとする。ただし、法第6条第1項の許可の申請書を提出する場合は、この限りでない。

2 前項に規定する届出書、申請書その他提出すべき書類等の部数は、この府令に規定する部数の範囲内で都道府県公安委員会が定めることができる。

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