銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 第七条
(拳銃実包)
昭和三十三年総理府令第十六号
法第三条の三第一項の拳銃実包として内閣府令で定める実包は、次の各号のいずれにも該当するものとする。 一 薬きようの長さが四十一・〇ミリメートル以下であること。 二 薬きように係るきよう体の最大外径が十五・〇ミリメートル以下であること。
(拳銃実包)
銃砲刀剣類所持等取締法施行規則の全文・目次(昭和三十三年総理府令第十六号)
第7条 (拳銃実包)
法第3条の3第1項の拳銃実包として内閣府令で定める実包は、次の各号のいずれにも該当するものとする。 一 薬きようの長さが四十一・〇ミリメートル以下であること。 二 薬きように係るきよう体の最大外径が十五・〇ミリメートル以下であること。