銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 第三条
(人の生命に危険を及ぼし得る金属性弾丸の運動エネルギーの値)
昭和三十三年総理府令第十六号
金属性弾丸の運動エネルギーにつき法第二条第一項各号の内閣府令で定める値は、金属性弾丸を発射する方向に垂直な当該金属性弾丸の断面の面積(単位は、平方センチメートルとする。第九十九条において同じ。)のうち最大のものに二十を乗じた値とする。
(人の生命に危険を及ぼし得る金属性弾丸の運動エネルギーの値)
銃砲刀剣類所持等取締法施行規則の全文・目次(昭和三十三年総理府令第十六号)
第3条 (人の生命に危険を及ぼし得る金属性弾丸の運動エネルギーの値)
金属性弾丸の運動エネルギーにつき法第2条第1項各号の内閣府令で定める値は、金属性弾丸を発射する方向に垂直な当該金属性弾丸の断面の面積(単位は、平方センチメートルとする。第99条において同じ。)のうち最大のものに二十を乗じた値とする。