銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 第二十条

(講習の受講の申込み)

昭和三十三年総理府令第十六号

法第五条の三第一項又は第五条の三の二第一項の講習会の講習を受けようとする者は、別記様式第十九号の講習受講申込書に当該申込人の写真を添えて、住所地を管轄する都道府県公安委員会に提出するものとする。

第20条

(講習の受講の申込み)

銃砲刀剣類所持等取締法施行規則の全文・目次(昭和三十三年総理府令第十六号)

第20条 (講習の受講の申込み)

法第5条の3第1項又は第5条の3の2第1項の講習会の講習を受けようとする者は、別記様式第19号の講習受講申込書に当該申込人の写真を添えて、住所地を管轄する都道府県公安委員会に提出するものとする。

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