銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 第二条

(金属性弾丸の運動エネルギーの値の測定の方法)

昭和三十三年総理府令第十六号

法第二条第一項第一号又は第三号の内閣府令で定める金属性弾丸の運動エネルギー(単位は、ジュールとする。以下同じ。)の値の測定は、次に掲げるものに基づき算出することにより行うものとする。 一 水平方向に発射された金属性弾丸が弾道の上における銃口から水平距離でそれぞれ〇・七五メートルの点と一・二五メートルの点との間を移動する速さを測定したときにおける測定値 二 金属性弾丸の質量の測定値

2 法第二条第一項第二号の内閣府令で定める金属性弾丸の運動エネルギーの値の測定は、次に掲げるものに基づき算出することにより行うものとする。 一 水平方向に発射された金属性弾丸が弾道の上における銃口から水平距離でそれぞれ〇・七五メートルの点と一・二五メートルの点との間を移動する速さを、室内においてその温度が二十度から三十五度までのものである場合に測定したときにおける測定値 二 金属性弾丸の質量の測定値

第2条

(金属性弾丸の運動エネルギーの値の測定の方法)

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第2条 (金属性弾丸の運動エネルギーの値の測定の方法)

法第2条第1項第1号又は第3号の内閣府令で定める金属性弾丸の運動エネルギー(単位は、ジュールとする。以下同じ。)の値の測定は、次に掲げるものに基づき算出することにより行うものとする。 一 水平方向に発射された金属性弾丸が弾道の上における銃口から水平距離でそれぞれ〇・七五メートルの点と一・二五メートルの点との間を移動する速さを測定したときにおける測定値 二 金属性弾丸の質量の測定値

2 法第2条第1項第2号の内閣府令で定める金属性弾丸の運動エネルギーの値の測定は、次に掲げるものに基づき算出することにより行うものとする。 一 水平方向に発射された金属性弾丸が弾道の上における銃口から水平距離でそれぞれ〇・七五メートルの点と一・二五メートルの点との間を移動する速さを、室内においてその温度が二十度から三十五度までのものである場合に測定したときにおける測定値 二 金属性弾丸の質量の測定値

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