銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 第五条

(人命救助等に従事する者の届出の手続)

昭和三十三年総理府令第十六号

法第三条第二項の規定により都道府県公安委員会に届け出ようとする者は、別記様式第二号の人命救助等に従事する者届出書を住所地(法人の代表者又は代理人、使用人その他の従業者で、その法人の業務のための所持について法第四条第一項第二号又は第二号の二の規定による許可を受けたものにあつては、当該事業場の所在地。以下この条において同じ。)を管轄する都道府県公安委員会に提出するものとする。

2 都道府県公安委員会は、前項の届出を受けた場合においては、別記様式第三号の人命救助等に従事する者届出済証明書を交付するものとする。

3 次条第三項から第五項までの規定は、第一項に規定する届出をした者について準用する。この場合において、次条第三項中「使用人が」とあるのは「人命救助等に従事する者が」と、「使用人でなくなつた場合」とあるのは「自己の監督の下に人命救助等に従事する者でなくなつた場合」と、「使用人届出書」とあるのは「人命救助等に従事する者届出書」と、「当該使用人に係る事業場の所在地」とあるのは「住所地」と、同条第四項中「別記様式第四号の使用人届出書」とあるのは「別記様式第二号の人命救助等に従事する者届出書」と、「当該使用人に係る使用人届出済証明書」とあるのは「人命救助等に従事する者届出済証明書」と、同条第五項中「当該届出に係る使用人届出済証明書」とあるのは「人命救助等に従事する者届出済証明書」と、「当該使用人届出済証明書」とあるのは「当該人命救助等に従事する者届出済証明書」と読み替えるものとする。

第5条

(人命救助等に従事する者の届出の手続)

銃砲刀剣類所持等取締法施行規則の全文・目次(昭和三十三年総理府令第十六号)

第5条 (人命救助等に従事する者の届出の手続)

法第3条第2項の規定により都道府県公安委員会に届け出ようとする者は、別記様式第2号の人命救助等に従事する者届出書を住所地(法人の代表者又は代理人、使用人その他の従業者で、その法人の業務のための所持について法第4条第1項第2号又は第2号の二の規定による許可を受けたものにあつては、当該事業場の所在地。以下この条において同じ。)を管轄する都道府県公安委員会に提出するものとする。

2 都道府県公安委員会は、前項の届出を受けた場合においては、別記様式第3号の人命救助等に従事する者届出済証明書を交付するものとする。

3 次条第3項から第5項までの規定は、第1項に規定する届出をした者について準用する。この場合において、次条第3項中「使用人が」とあるのは「人命救助等に従事する者が」と、「使用人でなくなつた場合」とあるのは「自己の監督の下に人命救助等に従事する者でなくなつた場合」と、「使用人届出書」とあるのは「人命救助等に従事する者届出書」と、「当該使用人に係る事業場の所在地」とあるのは「住所地」と、同条第4項中「別記様式第4号の使用人届出書」とあるのは「別記様式第2号の人命救助等に従事する者届出書」と、「当該使用人に係る使用人届出済証明書」とあるのは「人命救助等に従事する者届出済証明書」と、同条第5項中「当該届出に係る使用人届出済証明書」とあるのは「人命救助等に従事する者届出済証明書」と、「当該使用人届出済証明書」とあるのは「当該人命救助等に従事する者届出済証明書」と読み替えるものとする。

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