銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 第八条

(発射の禁止に係る規定の適用がない射撃場)

昭和三十三年総理府令第十六号

法第三条の十三第二号の内閣府令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する者が、それぞれ、その所持に係る銃砲を用いて射撃を行う場合における当該射撃の用に供される施設(第五号に該当する者が射撃を行う場合にあつては、その施設の所在地を管轄する都道府県公安委員会が危害予防上必要と認めて定める条件に適合するものに限る。)とする。 一 法令に基づき職務のため銃砲を所持する者 二 試験又は研究のため銃砲を所持する国又は地方公共団体の職員 三 法第四条第一項第三号の規定による銃砲の所持の許可を受けた者 四 武器等製造法(昭和二十八年法律第百四十五号)の武器製造事業者若しくは猟銃等製造事業者又は同法第四条ただし書若しくは第十八条ただし書の許可を受けた者であつて、その製造に係る銃砲(猟銃等製造事業者が修理をする場合にあつては、同法の猟銃等販売事業者、教習射撃場若しくは練習射撃場を設置し、若しくは管理する者又は法第四条の規定による許可を受けて所持する者から修理を委託されたものに限る。)を業務のため所持するもの(当該所持については、法第三条第三項の規定により同条第一項第七号に定める場合に含まれる所持を含む。) 五 法第三条第一項第十一号の捕鯨用標識銃等製造事業者であつて、その製造に係る銃砲(捕鯨用標識銃等製造事業者が修理をする場合にあつては、同項第十二号の捕鯨用標識銃等販売事業者又は法第四条の規定による許可を受けて所持する者から修理を委託されたものに限る。)を業務のため所持するもの(当該所持については、法第三条第三項の規定により同条第一項第十一号に定める場合に含まれる所持を含む。)

第8条

(発射の禁止に係る規定の適用がない射撃場)

銃砲刀剣類所持等取締法施行規則の全文・目次(昭和三十三年総理府令第十六号)

第8条 (発射の禁止に係る規定の適用がない射撃場)

法第3条の13第2号の内閣府令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する者が、それぞれ、その所持に係る銃砲を用いて射撃を行う場合における当該射撃の用に供される施設(第5号に該当する者が射撃を行う場合にあつては、その施設の所在地を管轄する都道府県公安委員会が危害予防上必要と認めて定める条件に適合するものに限る。)とする。 一 法令に基づき職務のため銃砲を所持する者 二 試験又は研究のため銃砲を所持する国又は地方公共団体の職員 三 法第4条第1項第3号の規定による銃砲の所持の許可を受けた者 四 武器等製造法(昭和二十八年法律第145号)の武器製造事業者若しくは猟銃等製造事業者又は同法第4条ただし書若しくは第18条ただし書の許可を受けた者であつて、その製造に係る銃砲(猟銃等製造事業者が修理をする場合にあつては、同法の猟銃等販売事業者、教習射撃場若しくは練習射撃場を設置し、若しくは管理する者又は法第4条の規定による許可を受けて所持する者から修理を委託されたものに限る。)を業務のため所持するもの(当該所持については、法第3条第3項の規定により同条第1項第7号に定める場合に含まれる所持を含む。) 五 法第3条第1項第11号の捕鯨用標識銃等製造事業者であつて、その製造に係る銃砲(捕鯨用標識銃等製造事業者が修理をする場合にあつては、同項第12号の捕鯨用標識銃等販売事業者又は法第4条の規定による許可を受けて所持する者から修理を委託されたものに限る。)を業務のため所持するもの(当該所持については、法第3条第3項の規定により同条第1項第11号に定める場合に含まれる所持を含む。)

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