銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 第十七条

(確認の手続)

昭和三十三年総理府令第十六号

法第四条の四第一項の規定により銃砲等又は刀剣類の確認を受けようとする者は、その確認を受けようとする銃砲等又は刀剣類を当該許可証と共に住所地又は法人の事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に提出するものとする。この場合において、第十一条第一項第一号に規定する申請人に該当し、同号の規定により銃砲所持許可申請書、クロスボウ所持許可申請書又は刀剣類所持許可申請書に譲渡等承諾書を添えなかつた者にあつては、別記様式第十二号の譲渡等承諾書を提出しなければならない。

2 法第四条の四第一項の規定により確認を受けようとする銃砲等が次の各号のいずれかに該当する場合においては、前項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる書類を提出して銃砲等の提出に代えることができる。 一 携帯が著しく困難な銃砲等当該銃砲等の写真 二 船舶に設備する救命索発射銃及び救命用信号銃船舶検査官が発行する検査証明書

第17条

(確認の手続)

銃砲刀剣類所持等取締法施行規則の全文・目次(昭和三十三年総理府令第十六号)

第17条 (確認の手続)

法第4条の4第1項の規定により銃砲等又は刀剣類の確認を受けようとする者は、その確認を受けようとする銃砲等又は刀剣類を当該許可証と共に住所地又は法人の事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に提出するものとする。この場合において、第11条第1項第1号に規定する申請人に該当し、同号の規定により銃砲所持許可申請書、クロスボウ所持許可申請書又は刀剣類所持許可申請書に譲渡等承諾書を添えなかつた者にあつては、別記様式第12号の譲渡等承諾書を提出しなければならない。

2 法第4条の4第1項の規定により確認を受けようとする銃砲等が次の各号のいずれかに該当する場合においては、前項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる書類を提出して銃砲等の提出に代えることができる。 一 携帯が著しく困難な銃砲等当該銃砲等の写真 二 船舶に設備する救命索発射銃及び救命用信号銃船舶検査官が発行する検査証明書

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