銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 第十三条
(電磁的方法による記録)
昭和三十三年総理府令第十六号
前条第三項に規定する事項が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。以下同じ。)により記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるときは、当該記録をもつて同項に規定する当該事項が記載された帳簿に代えることができる。
(電磁的方法による記録)
銃砲刀剣類所持等取締法施行規則の全文・目次(昭和三十三年総理府令第十六号)
第13条 (電磁的方法による記録)
前条第3項に規定する事項が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。以下同じ。)により記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるときは、当該記録をもつて同項に規定する当該事項が記載された帳簿に代えることができる。