銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 第十九条

(猟銃又は空気銃の構造又は機能の基準)

昭和三十三年総理府令第十六号

令第十二条第二項第二号及び第三十四条第一項第三号の内閣府令で定める実包又は金属性弾丸の数は、六発(ライフル銃(腔旋を有する部分が銃腔の長さの半分を超えないライフル銃であつて、ライフル実包を発射する機能を有しないものを除く。次項第一号イにおいて「ライフル実包発射ライフル銃等」という。)以外の猟銃(次項第一号ロにおいて「散弾銃等」という。)にあつては、三発)とする。

2 令第十二条第二項第三号及び第三十四条第一項第四号の内閣府令で定める口径の長さは、次に掲げるとおりとする。ただし、専らとど、熊その他大きさがこれらに類する獣類の捕獲又は殺傷の用途に供する猟銃の口径の長さは、国家公安委員会規則で定める。 一 猟銃 二 空気銃八ミリメートル

3 令第十二条第二項第四号及び第三十四条第一項第五号の内閣府令で定める銃身長及び銃の全長は、次に掲げるとおりとする。 一 猟銃 二 空気銃の全長七十九・九センチメートル

4 令第十二条第二項第五号及び第三十四条第一項第六号の内閣府令で定める消音装置は、専ら発射音を減殺するための装置とする。

第19条

(猟銃又は空気銃の構造又は機能の基準)

銃砲刀剣類所持等取締法施行規則の全文・目次(昭和三十三年総理府令第十六号)

第19条 (猟銃又は空気銃の構造又は機能の基準)

令第12条第2項第2号及び第34条第1項第3号の内閣府令で定める実包又は金属性弾丸の数は、六発(ライフル銃(腔旋を有する部分が銃腔の長さの半分を超えないライフル銃であつて、ライフル実包を発射する機能を有しないものを除く。次項第1号イにおいて「ライフル実包発射ライフル銃等」という。)以外の猟銃(次項第1号ロにおいて「散弾銃等」という。)にあつては、三発)とする。

2 令第12条第2項第3号及び第34条第1項第4号の内閣府令で定める口径の長さは、次に掲げるとおりとする。ただし、専らとど、熊その他大きさがこれらに類する獣類の捕獲又は殺傷の用途に供する猟銃の口径の長さは、国家公安委員会規則で定める。 一 猟銃 二 空気銃八ミリメートル

3 令第12条第2項第4号及び第34条第1項第5号の内閣府令で定める銃身長及び銃の全長は、次に掲げるとおりとする。 一 猟銃 二 空気銃の全長七十九・九センチメートル

4 令第12条第2項第5号及び第34条第1項第6号の内閣府令で定める消音装置は、専ら発射音を減殺するための装置とする。

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