銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 第十二条

(推薦等)

昭和三十三年総理府令第十六号

令第六条第二項、第七条第二項、第十条第二項、第十四条第二項、第十六条第二項、第十八条第二項、第十九条第二項又は第三十五条第二項に規定する者(以下この条において「推薦者」という。)は、法第四条第一項第四号若しくは第五号、第五条第一項第一号、第五条の二第二項第一号、第三項第一号、第四項第二号若しくは第六項又は第九条の十三第一項の規定により推薦を行うこととなつた場合には、別記様式第十五号の推薦書をその被推薦者に交付するものとする。この場合において、法第四条第一項第四号の規定による推薦については、その推薦書の写しを国家公安委員会に送付するものとする。

2 推薦者は、前項の推薦を取り消すこととなつた場合には、その推薦を取り消された者及びその者の住所地を管轄する都道府県公安委員会にその旨を書面により通知しなければならない。この場合において、法第四条第一項第四号の規定による推薦については、その書面の写しを国家公安委員会に送付するものとする。

3 推薦者は、第一項の推薦を行つた場合には、帳簿を備え、その推薦年月日、被推薦者の住所、氏名、生年月日等推薦に関する事項を記載しておかなければならない。

第12条

(推薦等)

銃砲刀剣類所持等取締法施行規則の全文・目次(昭和三十三年総理府令第十六号)

第12条 (推薦等)

令第6条第2項、第7条第2項、第10条第2項、第14条第2項、第16条第2項、第18条第2項、第19条第2項又は第35条第2項に規定する者(以下この条において「推薦者」という。)は、法第4条第1項第4号若しくは第5号、第5条第1項第1号、第5条の2第2項第1号、第3項第1号、第4項第2号若しくは第6項又は第9条の13第1項の規定により推薦を行うこととなつた場合には、別記様式第15号の推薦書をその被推薦者に交付するものとする。この場合において、法第4条第1項第4号の規定による推薦については、その推薦書の写しを国家公安委員会に送付するものとする。

2 推薦者は、前項の推薦を取り消すこととなつた場合には、その推薦を取り消された者及びその者の住所地を管轄する都道府県公安委員会にその旨を書面により通知しなければならない。この場合において、法第4条第1項第4号の規定による推薦については、その書面の写しを国家公安委員会に送付するものとする。

3 推薦者は、第1項の推薦を行つた場合には、帳簿を備え、その推薦年月日、被推薦者の住所、氏名、生年月日等推薦に関する事項を記載しておかなければならない。

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