銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 第十五条

(認知機能の低下の状況を判断する基準)

昭和三十三年総理府令第十六号

法第四条の三第二項(法第七条の三第三項において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める基準は、次の式により算出した数値が三十六未満であることとする。

第15条

(認知機能の低下の状況を判断する基準)

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第15条 (認知機能の低下の状況を判断する基準)

法第4条の3第2項(法第7条の3第3項において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める基準は、次の式により算出した数値が三十六未満であることとする。

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