銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 第十五条
(認知機能の低下の状況を判断する基準)
昭和三十三年総理府令第十六号
法第四条の三第二項(法第七条の三第三項において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める基準は、次の式により算出した数値が三十六未満であることとする。
(認知機能の低下の状況を判断する基準)
銃砲刀剣類所持等取締法施行規則の全文・目次(昭和三十三年総理府令第十六号)
第15条 (認知機能の低下の状況を判断する基準)
法第4条の3第2項(法第7条の3第3項において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める基準は、次の式により算出した数値が三十六未満であることとする。