銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 第十八条
(打刻命令)
昭和三十三年総理府令第十六号
法第四条の四第二項又は第九条の六第三項(法第九条の十一第二項において準用する場合を含む。)の規定により打刻を命ずる場合においては、別記様式第十六号又は第十七号の打刻命令書(法第九条の十一第二項において準用する場合にあつては、別記様式第十八号の打刻命令書)を交付して行うものとする。
(打刻命令)
銃砲刀剣類所持等取締法施行規則の全文・目次(昭和三十三年総理府令第十六号)
第18条 (打刻命令)
法第4条の4第2項又は第9条の6第3項(法第9条の11第2項において準用する場合を含む。)の規定により打刻を命ずる場合においては、別記様式第16号又は第17号の打刻命令書(法第9条の11第2項において準用する場合にあつては、別記様式第18号の打刻命令書)を交付して行うものとする。