銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 第十六条

(認知機能検査の実施期間等)

昭和三十三年総理府令第十六号

法第七条の三第一項の規定による許可の更新を受けようとする者に対する認知機能検査は、当該許可の有効期間が満了する日の二月前から一月前までの間に行うものとする。

2 次の各号に掲げる者から、当該各号に定める期間内に道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第九十七条の二第一項第三号イに規定する認知機能検査等を受けたとして、そのことを証明する書類の提示があつた場合には、当該者については、認知機能検査を受けたものとみなす。 一 法第四条の規定による許可を受けようとする者当該許可に係る銃砲所持許可申請書、クロスボウ所持許可申請書又は刀剣類所持許可申請書を提出した日以後 二 法第七条の三第一項の規定による許可の更新を受けようとする者当該許可の有効期間が満了する日の五月前から一月前までの間

第16条

(認知機能検査の実施期間等)

銃砲刀剣類所持等取締法施行規則の全文・目次(昭和三十三年総理府令第十六号)

第16条 (認知機能検査の実施期間等)

法第7条の3第1項の規定による許可の更新を受けようとする者に対する認知機能検査は、当該許可の有効期間が満了する日の二月前から一月前までの間に行うものとする。

2 次の各号に掲げる者から、当該各号に定める期間内に道路交通法(昭和三十五年法律第105号)第97条の2第1項第3号イに規定する認知機能検査等を受けたとして、そのことを証明する書類の提示があつた場合には、当該者については、認知機能検査を受けたものとみなす。 一 法第4条の規定による許可を受けようとする者当該許可に係る銃砲所持許可申請書、クロスボウ所持許可申請書又は刀剣類所持許可申請書を提出した日以後 二 法第7条の3第1項の規定による許可の更新を受けようとする者当該許可の有効期間が満了する日の五月前から一月前までの間

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