銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 第十条

(申請書に添付する医師の診断書)

昭和三十三年総理府令第十六号

法第四条の二第二項(法第五条の四第三項、第七条の三第三項、第九条の五第四項、第九条の十第三項及び第九条の十六第二項において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める要件は、次のいずれかに該当する医師が作成した診断書であつて、法第五条第一項第三号又は第四号に該当しないと認められるかどうかに関する当該医師の意見が記載されているものであることとする。 一 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第十八条第一項に規定する精神保健指定医その他法第五条第一項第三号又は第四号に該当するか否かの判断に必要な知識経験を有すると都道府県公安委員会が認める医師 二 法第四条第一項第一号の規定による許可を受けようとする者の心身の状況について診断したことがある医師

2 同時に複数の申請書を提出する場合における前項の診断書については、一をこれらの申請書のいずれか一に添付すれば足りる。

3 都道府県公安委員会は、第一項の診断書を提出した者が法第五条第一項第三号又は第四号に該当するかどうかを認定するため必要があると認めるときは、その者に法第十二条の三に規定する医師の診断を受けることを求めるものとする。

第10条

(申請書に添付する医師の診断書)

銃砲刀剣類所持等取締法施行規則の全文・目次(昭和三十三年総理府令第十六号)

第10条 (申請書に添付する医師の診断書)

法第4条の2第2項(法第5条の4第3項、第7条の3第3項、第9条の5第4項、第9条の10第3項及び第9条の16第2項において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める要件は、次のいずれかに該当する医師が作成した診断書であつて、法第5条第1項第3号又は第4号に該当しないと認められるかどうかに関する当該医師の意見が記載されているものであることとする。 一 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第123号)第18条第1項に規定する精神保健指定医その他法第5条第1項第3号又は第4号に該当するか否かの判断に必要な知識経験を有すると都道府県公安委員会が認める医師 二 法第4条第1項第1号の規定による許可を受けようとする者の心身の状況について診断したことがある医師

2 同時に複数の申請書を提出する場合における前項の診断書については、一をこれらの申請書のいずれか一に添付すれば足りる。

3 都道府県公安委員会は、第1項の診断書を提出した者が法第5条第1項第3号又は第4号に該当するかどうかを認定するため必要があると認めるときは、その者に法第12条の3に規定する医師の診断を受けることを求めるものとする。

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